今だから言える住宅ローンの話(その6・成年後見人申立ての審理結果と某金融機関へのクレーム)

お金(ローン/保険など)

1万円札

ここ数日外構工事の進捗があまりないので、ローンの話ばかりですみません(汗) なお、このシリーズは全12回を予定していますw

さて、年始早々に家庭裁判所から成年後見人申立ての審理結果が特別送達で届きました。

無事、候補者として立てた父を祖母の後見人として認めるという結果でした。

ただし、後見登記自体は審理結果の通知から2週間後程度となるため、なるべく早く対応したいので審理結果の通知で私を連帯債務から外してもらえないか実家ローンの融資をしている金融機関に問い合わせてみました。すると驚きの結果が・・・。

「お父さまを後見人としては認められませんので、別途代理人を立ててください。あと財産処分ということになりますので、裁判所に許可を得てください」

というような感じでしたが、担当者もよく分かっていないため、用語もあやふやだったのを覚えています。というより、これまでのサボタージュ的な対応と相まって「はぁっ!?最初っからそれは説明しろや!!」という思いが募り「そんな話は聞いていないからなんとかしろ!」とは言いませんが、「そんな話は最初から聞いていないから困る。こちらとしては後見人関係の書類を掻き集め、相応の時間を使って対応しているのに、認められないとはどういう了見か」などと言うと「すみません、後見人については私は素人で・・・」と言い始める担当者。

さすがにカチーンとキマしたね。「こっちはもっと素人です。あなたは金融機関としてはプロなんじゃないですか?」と。

結局なにを言っても埒が明かない(まさに暖簾に腕押しってやつです)ため、この金融機関の本店にクレームの電話を入れることにしました。

さすが本店です。すぐさま丁寧な謝罪と詳しい説明をしてくれました。結局、後見人といっても今回のケースは親子関係にあり、土地を担保にすることはお互いに利益が相反する行為(これを利益相反と言います)とみなされるため、第三者である「特別代理人」(略して特代)を立てる必要があるんだそうです。

また、後見人は被後見人の財産を勝手に処分することは出来ないため、「居住用財産処分の申立て」という手続きも必要とのことでした。こちらについては家庭裁判所で後見人申立ての面接の際に言われた気がします。

いずれにしても実家ローンの融資をしている金融機関では「後見人を立ててください」としか言われなかったため、なぜ最初に細かく説明をしなかったのかと思うと余計に腹が立ちます。最初から「お父さまを後見人として立てるのであれば、特別代理人を立てたり居住用財産処分の申立ての手続きも同時にする必要があります」と言えば済んだ話なのです。それを「知らない」で済ませようとする担当者。まったく人の時間や気持ちをなんだと思っているのやら。この金融機関は顧客満足度ナンバーワンらしいのですが、何を基準にしているのやら怪しいもんです。

ともかく後見人を立てれば連帯債務から外れて、新築ローンがすぐに組めると思ったのに、また振り出しに戻った感じです。


※あくまで私個人のケースです。同じような境遇であっても、微妙に違う可能性もあります。専門家に頼めるところは頼んだ方が安く上がる場合がありますので、あくまで参考としてお考えください。この記事を見て何らかのトラブルが生じても一切の責任は負いませんので、あらかじめご了承ください。

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